はりきゅうを
保険で受ける
ために
鍼灸治療の
保険適用を受けるには
医師の同意書が
必要になります
鍼灸治療の
保険適用を受けるには
医師の同意書が
必要になります
健康保険(療養費)
の適用について
1.健康保険が適用できる要件
医師による適当な治療手段がなく、はりきゅう施術を受けることについて医師が認め同意を行った場合、療養費として健康保険による給付を受けることができます。医師の同意書が必要で、同意期間は6ヶ月です。
2.同意書
保険医が診察の上発行した同意書が必要です。(継続するには6ヶ月ごとに同意書が必要)
同意書の用紙は、各鍼灸院に有りますのでお気軽にお申し出ください。
なお、取り扱っていない鍼灸院も一部あります。
3.健康保険(療養費)の対象となる代表的な疾患
●神経痛・・・いわゆる神経痛、場所は問いません
●リウマチ・・・手・足等の関節がはれて痛む動かせないなど
●腰痛症・・・腰が痛む・重い・ぎっくり腰など
●五十肩・・・肩の関節が痛い・腕が上がらない・腕の付け根が痛むなど
●頸腕症候群・・・首から腕への痛み、しびれ、手が挙がらないなど
●頚椎捻挫後遺症・・・事故後等の痛み、いわゆる「むち打ち症後遺症」
※その他、慢性的な痛みのある疾患で保険者が認めたものも対象です。
4.健康保険の施術を受ける流れ
詳しくは、これからかかろうとする鍼灸院にお問い合わせ下さい。
a. 鍼灸院で同意書用紙をもらう。
b. 同意書をかかりつけの医師、病院等に持参し、必要事項を記入する。
c. 同意書と被保険者証を持って鍼灸院へ。
d. 医療保険ではり灸治療が受けられます。
4.留意点
●同意書記載の疾患と同じ疾患で医療機関(病院・診療所など)を受診されている期間は、保険の適用ができません。また、薬(シップを含む)を処方されている場合も同様です。
●治療院によっては健康保険の取り扱いをしていない場合があるため、事前にご確認ください。
「労災保険」
「自賠責保険」
「生活保護」
について
1.労災保険
労災保険は、業務上の事由、または通勤災害による 労働者の負傷・疾病等に対して行う保険です。労災規定の診断書を医師より受け、勤務先で療養費請求書に必要事項を記入されることにより一般の健康保険での加療と異なり、病医院と同時にはりきゅう治療を受けることができます。
2.自賠責保険
自賠責ではりきゅう治療を受診することはできます。相手先の保険会社のご担当者に、はりきゅう治療を受けたい旨を連絡し、施術所(治療院)にご相談ください。
3.生活保護
保護を受けている福祉事務所ではりきゅう施術を受けたい旨をお伝えください。「給付要否意見書」が鍼灸院に送られ、これに鍼灸師が記入、かかりつけ医の同意が得られると、医療扶助によるはりきゅう治療を受けることができます。
対象となる傷病は健康保険と同じです。